賃貸オフィス物件には、1部屋のスペースが大きく取られているものがあります。このような賃貸オフィスを検討する場合、入居後にパーテーションなどで間仕切りを行おうと想定している人も多いのではないでしょうか。オフィス内でも応接室やミーティングルーム、管理者席はパーテーションなどで仕切り、個室のようにレイアウトされているのをよく見かけます。しかし、これはあまり知られていない事なのですが、パーテーションの設置については消防法で制限がある為、自由に行えないのが現状です。消防法で定められているものとは、例えば天井から60センチは空間を開ける必要があるなどです。これにより、パーテーションで空間を遮断する事ができません。このような制限は、消防法だけではなく、賃貸オフィス物件の管理者によっても制限がある場合があります。この制限を知らずに賃貸オフィスを契約すると、想定していたレイアウトが行えなかったり、気付かぬうちに消防法に沿わないオフィスレイアウトになってしまったりする危険性があります。もし必要に応じてパーテーションで個室を設置するのであれば、物件の管理者や内装業者と事前に相談しておくようにしましょう。賃貸オフィス物件のオーナーや管理者によってはこの制限についてあまり詳しく無く、相談に応じる事ができない可能性がありますが、内装業者であれば図面や現状を確認しながら、パーテーションの設置について相談に応じてもらえるはずです。